しんことにテレビ サポーター規約

(目 的)

第 1 条 しんことにテレビ(以下、当団体)は、サポーターとの間にサポーター規約(以下、本規約)を定め、これにより当団体の運営を行う。

(サポーター)

第 2 条 サポーターとは、当団体の目的に賛同し、会費を納めることで資金面から活動を支援するために入会した個人又は企業・団体とする。

(入会申込)

第 3 条 サポーターになろうとする者は、所定の入会申込書を書面又は電磁的方法により、当団体に提出することとする。
2 前項に定める入会申込をもって、サポーターは本規約を承認したものとする。

(会 費)

第 4 条 サポーターは、入会するとき以下の年会費を支払い、以降毎年年会費を納入することとする。
(1)個人会員 年会費1口3,000円、1口以上
(2)企業・団体会員 年会費1口5,000円、1口以上
2 入会は、前条に定める入会申込に対して、当団体がこれを確認し、会費の初回入金を確認したときに成立する。

(会員期間)

第 5 条 サポーターの会員期間は次のとおりとする。
(1)サポーターの会員期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(2)前項に定める会員期間は、サポーター又は当団体から申し出がない限り期間満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 会員期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内をサポーターに通知する。サポーターは、会員期間が満了する当日までに翌年度の会費を納入するものとする。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(資格の喪失)

第 6 条 サポーターは、次の各号の一に該当するときにサポーターの資格を失うものとする。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)当該サポーターが死亡し、又は解散したとき
2 サポーターの資格を失った者は、サポーターとしての一切の権利を失い、既に納付した会費、その他当団体の資産に対して何ら請求することができない。

(退 会)

第 7 条 サポーターは当団体に対し、書面又は電磁的方法により通知することにより、任意に退会することができる。

(除 名)

第 8 条 当団体は、サポーターが次の各号の一に該当するときに、当該サポーターを除名することができる。
(1)当団体の規約並びに本規約に違反したとき
(2)当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会費の納付を怠ったとき
(4)その他、当団体がサポーターとして不適当と判断したとき

(変更の届出)

第 9 条 サポーターはその氏名、名称、住所、連絡先等、当団体への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当団体に通知するものとする。
2 サポーターが、前項の通知を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当団体はその責任を一切負わないものとする。

(規約の変更)

第 10 条 当団体は、運営のために必要と判断される場合、当団体の役員会の議決を経て、本規約を変更することがある。

(そ の 他)

第 11 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、当団体の役員会で決定する。

附 則

この規約は、2022年1月1日から施行する。